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公益社団法人国際農業者交流協会欧州支部のブログ ドイツより農業と若者の夢お届けしています
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JAEC欧州支部
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JAEC Europe
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非公開
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ドイツのボンに事務所を構える公益社団法人国際農業者交流協会欧州支部です。

本ブログはA.K.及びM.I.2名が執筆しています。今日はどちらが書いているかな?

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新鮮、安心、直売所。近場の直売所で新鮮でおいしい食材が手に入ると嬉しいですよね。最近自分の農場以外で取れたものを他所の農場から買い足して、豊富な品揃えを誇る直売所が増えているようです。

ただし、あんまり増やしすぎると増税の対象になりますのでご用心。今日はニュースソースでお馴染みLZから税理士さんの解説をご紹介します。(LZ 47 2009)

(ドイツ)連邦税務裁判所は今年3月に新しい課税規定を定め、自分の農場でできたもの以外を直売所で売る場合、その利益が手取りで総利益の3分の1以上になる場合、あるいは年間51500ユーロ以上の収益を上げている場合、「農業関連」ではなく、「商業」に値すると決定しました。

この「総利益」というのは農場全体であげた収入ではなく、あくまで直売所での販売利益のみです。

他所の農場の生産物で51500ユーロ以上の収益をあげたからといって、農業者が「商業者」に業種換えをしなくてはならないということではないのですが、農場の収入とは別換算で税申告しなくてはいけないということです。

そして、1度51500ユーロを超えたからといってすぐに「商業」と指定されるのではなく、3年連続で同じ事態になった場合とあります。つまり4年目からは「商業」として位置づけられる、ということです。ただし、この収入越えが計画的なものであった場合、たとえば長期的に運送会社や他農場と契約を結んだりと言う場合は、期限を切らず即座に「商業」に変換となります。

どういうことかというと、1つの農家に2通りの経営体系ができることになります。直売所は「商業所」、農場は今までどおり「農業」。 

 

書いている本人がわからないままに抜書きしているのでややこしくなっていますが、鍵は直売所で売られている製品のうち自家農家で栽培されたものの割合です。問題は「商業所」と「農業」に分けられることによって、利益が現段階より見込めなくなることです。いわゆる税金2重取りの状態。回避策として例えば奥さんが直売所営業主、ご主人が農場主というように事業主を2つに分けるということが挙げられていますが、これによって福利厚生費が減るなど、あちらを立てればこちらが立たず、直売所を持つ農家さんの手腕が試されることになりそうです・・・。 (M.I.)



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拙い文章ですみません・・・。いつも応援のクリック、ありがとうございます。
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