公益社団法人国際農業者交流協会欧州支部のブログ
ドイツより農業と若者の夢お届けしています
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農薬騒動はあいかわず過熱しているのですが、来年まで収拾がつきそうにないのでひとまず別の話題です。
ここ4,5年の間にオーガニックスーパー、いわゆる「Bioladen」の売り上げは大幅に伸びましたが、最近落ち着いています。
最近注目されているのは「直売所」。
オーガニックスーパーブーム以前から「安全で安心」な食の提供所として根強い人気を誇っています。直売所、農家レストラン、宅配、など消費方法はさまざまですが、普通は最終消費者に直接販売することから、トレースする必要なしとされ、特別な認証許可は不要となっています。
しかし、畜肉製品は衛生上の観念から規制を厳しくするべきだとの声が上がり、今後以下の場合にはEU認可が必要になります。
どのような場合にEU認可が必要かというと、以下の場合です。
1/3以上動物性製品、つまり肉、肉加工品、牛乳、および乳製品、魚介類などを卸売業者、直売所、あるいは支社などに卸す場合。
例えば、
●総売上高に占める畜肉販売額の1/3以上の鶏肉を自社でと畜している場合
●あるいは、総売上高に占める畜肉販売額の1/3以上の肉をソーセージ加工用に肉屋に卸している場合
●牛乳の総売上高に占める自家生乳販売額の1/3以上を近所の学校、幼稚園、病院その他小売業者に卸している農家
なども対象となります。
二つ目。
自分の農場から100km離れた企業/農家/小売店・・・に販売する場合も認可が必要です。
ただし、農場の車で最終消費者に販売する場合は移動距離は事実上「0km(直売所での売買)」と換算され100km超えても大丈夫ですので認可証は要りません。
三つ目。
年間10,000以上の鳥、兎をと畜する場合も許可証が要ります。一万羽以下の場合は必要ありません。
つまり、まもなくシーズン真っ盛りのクリスマスの鴨、がちょうなどの季節限定のと畜は今までどおり許可証なしで大丈夫です。
四つ目。
大型家畜の食肉の場合は、動物の種類、肉の量、と畜の回数にかかわらず、認可証が必要になります。
「赤肉」とは牛、豚、羊、ヤギ、イノシシ、鹿、ダチョウ目がそれにあたります。
EU認証申し込みの手順ですが、農場経営概要書、規格に沿った年間経営計画書、使用器具、雇用人材、使用機械などのおおまかなプラン、食品業者としての認可証を揃えて期限までに最寄の畜産協会に提出、その後審査のあと認証が発行されます。
暫定期間は2009年12月31日まで。それまでは従来どおりの営業が可能です。それ以降は許可証なしでの営業は不可能となり、認証を申請しない場合は動物部門廃業となります。
申請後に不都合が見つかると是正までに6ヶ月の猶予期限しかなく、時間がないので申請の前にかかりつけの獣医と認証に向けて不安要素はあるか相談しておくように、とノルトライン・ウェストファーレン州農業会議所 担当官のバッカー・シュトゥルス女史は呼びかけます。
また、小規模業者もEU認可対象になることから、来年の半ばごろから申し込みラッシュが懸念され、最小手の直売所には早めの対応、できれば今から準備するようにと呼びかけています。(M.I.)
≪参照 LZ 27.11.2008 P.34≫
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