10 | 2024/11 | 12 |
S | M | T | W | T | F | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
今日はニュースソースの常連、General-Anzeigerから気になる記事をご紹介します。
*********************************************ピンチ!ドイツ農産物のコマーシャリズム
連邦憲法裁判所、農業者に対する義務分担基金を違法と認める(カールスルーエ)
40年の歴史を誇るドイツ農産物振興協会(Centrale Marketinggesellschaft der Deutschen Agrarwirtschaft, 略してCMA)が存続の危機に陥っている。今まで食品業者および農業者に義務付けられてきた販売促進分担金制度は違法であるという判決が火曜日連邦憲法裁判所から下りた。これによってCMAの収入源はたたれることになる。
裁判所は分担金の義務付けは2002年から農場および企業の事業活動を不当に侵害し、その分担金は国の農産物推進のためではなく、CMA個人の宣伝のために使われていると判断した。 この判決によって現時点から宣伝を担当していたCMAには収入が入ってこなくなる。それどころか過去に義務分担金を不服と唱えていた多くの食品生産者に約1億ユーロ(約120億円)返却しなければならない。各と殺場、醸造所、搾乳所では今まで商品価値の平均0.4%を販売促進基金に収めなければならなかった。この年間約8800万ユーロにのぼる収入によってボンにあるCMAは活動してきた。
CMAの代表者マルクス・クラウス氏は「今回の判決はまことに遺憾です。ドイツの農業者は確かな販売促進に対する権利があるからです。今日はドイツ農業の凶日です」と語る。
ヨーロッパのどの国も似たような販売促進部門をもっており、ドイツの企業もその宣伝に依存しているところもある。CMA監査委員会会長 ウェルナー・ヒルゼ氏は「今回の判決は現状を十分に鑑みていない」と考えている。「この判決は景気の歯止めであり現在の経済状況と矛盾する。共同運営ネットワークなしではドイツの農業者たちは個人経営者として競争の激しい市場で生き残れないだろう。」CMAの仕事には純粋な宣伝活動だけではなく、生産物の品質保証や栄養管理も行っている。
ドイツ農民連盟(DBV)会長のゲルト・ゾンライトナー氏は「共同運営のネットワークなしには私たち農業者は競争の激しい農業および食品業界で個人事業者としては活動できないと今までもそしてこれからも確信しています」と失望した様子だ。
農業者たちが基金に反対した理由のひとつには国際化がすすんでいる中で、ドイツ1国のみの農業を促進させることは不可能だというのがある。しかしEU委員会からは向こう5年間分担基金の義務付けを数週間前に了承されたばかりだ。しかし今回の判決ではまったく逆に基金の義務付けは移行期間なしに無効とされた。
この判決によってCMAだけでなく、同じ運営のされ方をしていた市場、価格報告センター(ZMP)も影響を受ける. この両施設が今後どうなるのかはまだ不明だ。
General Anzeiger 03.02.2009記事より
*****************************************CMAもZMPも資料集めなどで少なからずお世話になっている機関です。同じボンということもありますし、他人事とは思えません・・・。基金の義務付けはなくなっても、CMAに賛同する農家さんたちが集まって続けられたらいいのに、と思っています。(M.I.)
ZMP HP
CMA HP 日本語もあります
今日も応援のクリック、ありがとうございます。
管理人のみ閲覧可