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公益社団法人国際農業者交流協会欧州支部のブログ ドイツより農業と若者の夢お届けしています
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JAEC欧州支部
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JAEC Europe
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非公開
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ドイツのボンに事務所を構える公益社団法人国際農業者交流協会欧州支部です。

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前に紹介した「非喫煙者保護法」のもと、小規模の飲食店では室内喫煙禁止というニュースですが、ちょっとした進展がありました。

先日の新聞に、カールスルーエにある連邦憲法裁判所(BVG)では7月30日、ベルリンと南西ドイツのバーデンヴュルテンベルグ州のバーに関する喫煙禁止条例は法律違反、との判決を下したと言う記事が載っていました。

数々のイベント時の特例や喫煙部屋と禁煙部屋があるレストランなどの例外が競争率を低下させる原因になると認めたのです。徹底的にレストラン及びバーでの室内喫煙を禁止しているバイエルン州とすでに小規模バーでも喫煙を許可しているザールランド州以外の12州も似たような条例を作っていることから、ドイツ16州のうち14州がこの決定に従うことになります。

一部屋しかない(喫煙部屋と禁煙部屋にわけられない)75㎡以下のバーでは「喫煙バー」の看板を掲げる限り今までどおり室内での喫煙を許可する、という判決を出しました。これによって全国70,000件の小規模酒場ではタバコが吸えることになります。

ただし、喫煙バーでは18歳未満お断り。自家製料理の提供もNGです。前にご紹介した「喫煙クラブ」より条件が厳しくなっています。(ドイツでは現時点で喫煙は18、飲酒はアルコール度の弱いものなら16歳からOKです。)
 
ちなみに同じ小規模といえどもレストランでの喫煙禁止は今までどおり。大規模にも小規模にも当てはまらない100㎡以下のバーなどは宙ぶらりん状態です。

ある判事は飲食店での喫煙禁止条例は非喫煙者の健康保護、という大変重要な役割を担っており、法律に違反は全くしていない、むしろ特例や例外などを作らず屋内全面禁煙にするべきだと力強く述べています。

・・・何となく小規模飲食店の商売上がったり、という状況に変わりはないような気がしてきました・・・。
 
7月1日以降すでに完全禁煙、あるいは喫煙クラブに移行している小規模飲食店主たちの反応ですが、とりあえずその当時決めたとおり続ける、というのが大半のようです。とある完全禁煙に移行したレストランでは、このカールスルーエでの判決が下ってからすぐに室内で灰皿を所望する顧客が何人もいたとか。やはり外で吸うより中で吸いたいものなのでしょうか。

店の雰囲気が好きだからと、非喫煙者でも喫煙クラブに入る人も結構いるようです。かくいう私もタバコは吸ったことはありませんが、友人と一緒にボンのとある小さなバーで喫煙クラブのメンバーになりました。名前と連絡先を申告するという簡単なものでしたが。店主によると「メンバーの半分は非喫煙者よ」とのことでした。
 
今度の移行期限は2009年12月31日。
それまでに現存の法律を各州ごとに公正に改正することが待たれます。(MI)
 
 

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