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公益社団法人国際農業者交流協会欧州支部のブログ ドイツより農業と若者の夢お届けしています
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JAEC欧州支部
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JAEC Europe
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非公開
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ドイツのボンに事務所を構える公益社団法人国際農業者交流協会欧州支部です。

本ブログはA.K.及びM.I.2名が執筆しています。今日はどちらが書いているかな?

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夏真っ盛り、食品が傷みやすい時期ですね。注意しなくては・・・。 度重なる食品スキャンダル、4月の擬似チーズに続きまして、今度はハムのご紹介です。(FAZ 7月16日号より抜粋)

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ハムのように見えて実は違う-豚肉皆無の偽造ハム

牛乳の代わりに植物油脂などで作る「チーズでないチーズ」が話題になった後、今度は澱粉ゲル化材、水、ほんのわずかの肉(で作られる偽ハムが問題だ。

ヘッセン州の食品監査官の調査によると、2/3のレストランでのピザやサラダのハムは上の偽ハムということが判明した。

擬似食品は健康に害を及ぼすわけでも、製造禁止されているわけでもないが、「本物」と呼んではいけない。欧州法に基づいて擬似製品は擬似と明記しなくてはならない。そうでないと消費者に対して違法な詐称行為だ。違反した場合はヘッセンの消費者保護省によると罰金、あるいは禁固1年の刑に処せられる。

食品業者とトリック

食品業者はあの手この手で擬似食品をそれらしく聞こえなくする。例えばチーズの場合「焼き上げた」などという表現で「チーズ」をうやむやにしてしまう。 使われるはずの材料をどれだけ使っていないかはハンブルグの消費者センターがオンライン公表して、物議を醸し出しているリストからもわかる。

※   Ernährung から“Lebensmittelimitate“ の記事をクリック、するとListeと右上に出てきますから押してみてください。(Pdf, 3MB)

偽造製品の販売者は公表すべき

さらに消費者保護団体は、上の偽ハム摘発検査は匿名であることに不満を持っている。「たとえ初犯でも製品と業者を公表するべき、それが偽造予防への一番近道だ」とヘッセン州栄養学専門家のH.K氏。「1回違反すると2回、3回と続くものなのだから」とK氏は4年前の食肉スキャンダルを例に挙げて語る。

現在ヘッセン州の監査官が取っている処置は、2回目以上の違反業者はオンラインで公表するという警告のみ。ただ、これでも十分な脅威になるらしい。今のところ再違反業者は見つかっていない。

イルゼ・アイグナー消費者保護相は(※ドイツでは食糧庁、農業省、消費者保護省が一つの省)、違反企業を初版から公表すること訓示、バーデン・ヴュルテンベルグ州とノルトライン・ウェストファーレン州がこれに賛成した。

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しかし、こうあの手この手でごまかされてしまうと、自分の目と舌で果たしてどこまで見極められるものかしら・・・。ごまかす割合が大きくても少なくても罰則は一緒、というのは可哀相な気もしますが、こうでもしないとニセモノが増え続けるんでしょうね・・・ (M.I.)
 


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